前回、会社の形態について紹介しました。
会社の形態は合名会社・合資会社・有限会社・株式会社の4つです。
合名会社と合資会社は前回、説明しました。
そして、有限会社・株式会社は合名会社・合資会社の形態と違い会社を設立させるのに出資したお金の範囲しか責任が発生しない法人のことなのです。
株式会社を設立するには最低の資本金は1千万円とされています。
その会社が倒産してしまっても資本金として出されたのは1千万円です。
ですので、最大の責任の範囲というものは1千万円のみになるのです。
たとえその会社で借金や負債といったものがあったとしても責任が発生するのは1千万円までなのだそうです。
資本金1千万円で設立したのですから、そうでないと会社を設立した・・・という意味がありません。
会社の形態は、合資会社・合名会社・有限会社・株式会社といったものですが、「株式会社」という法人は出資者をいろいろな人から広く募って会社を設立するというしくみなのです。
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株式会社とは
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